おはにちばんは!かめちゃんです。
【徐行】って『ゆっくり走ること』だと思っていませんか?
ゆっくり走ることだと思っている人はこの記事を読んだほうがいいです
では早速行きましょう
徐行の定義
【徐行】:車がすぐに停止できる速度で進むことを言います
※すぐに停止できるような速度:ブレーキを操作してからおおむね1m以内で停止できる速度で、10km/h以下だとい言われています
冒頭にお話しした『ゆっくり走ること』という言葉は間違っているわけではないですが
『ゆっくり走る』ではなく、すぐに停止できなければなりません。
『ゆっくり走る』というのは人それぞれの感覚で違いますので
- ブレーキ操作をしてからおおむね1m以内での停止
- 速度は10km/h以下
が大事になってきます
徐行すべき場所
車は、つぎの場所を通行するときは、徐行しなければなりません
- 徐行の標識があるところ
- 左右の見通しがきかない交差点
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近
- こう配な急な下り坂
- 徐行しなければならない場所
※こう配の急な坂道:おおむね10%(約6度)以上の傾斜のある坂をいいます

※この標識の数字が10%以上の坂道が【こう配の急な坂道】
徐行しなければならない場所
上の徐行すべき場所のほかに、次のような場合は徐行しなければなりません
- 許可をうけて歩行者道路を通行するとき
- 歩行者などの側方通過のときに、安全な間隔がとれないとき
- 道路外に出るために、右折または左折するとき
- 歩行者のいる安全地帯の側方を通行するとき
- 安全地帯のある停留所で、停止中の路面電車の側方を通過するとき
- 安全地帯がない停留所で、乗降客がなく、路面電車との間に1.5m以上の間隔がとれる場合に側方を通過するとき
- 交差点で右折または左折するとき
- 優先道路、または幅の広い道路に入ろうとするとき
- ぬかるみや、水たまりのある場所を通行するとき
- 身体の不自由な人、通行に支障のある高齢者や児童、幼児の通行を保護するとき
- 児童・幼児などの乗降のため停車中の通学・通園バスの側方を通過するとき
まとめ
冒頭でも話した通り、停止できる速度で進むことが【徐行】です
本当は全部を覚えてほしいんですが難しいので
【徐行すべき場所】は覚えておくようにしましょう
ご覧いただきありがとうございます
この記事が役にたてれば幸いです
ではまた次回の記事にて~
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