おはにちばんは!かめちゃんです。
この記事を読んでいるということは【区分】のことが気になっているのですね。
では早速見ていきましょうか。
免許には区分と種類というものがあります
※種類に関してはこちらの記事で詳しく書いています

【免許の種類なにが違うの?】普通?準中型?自動車免許の種類と区分の覚え方をおさらいしよう免許の種類について紹介します。2019年現在、自動車の免許は全10種類あります。
自動車の種類はもちろん、最大積載量、車両総重量をおさらい!...
免許の区分ってどんなものがあるの?
【区分】は大きく分けて3つあります
- 第一種運転免許
- 第二種運転免許
- 仮運転免許
3つ【区分】を解説していきます
第一種運転免許
一般的に、多くの人が取得している免許のことで
通勤や送り迎え、ドライブなど日常的に車を運転するため必要な免許です。
普通自動車を乗るだけなら第一種運転免許です。
第二種運転免許
人を乗せて移動をする職業に従事する際に必要な免許です。
タクシーや路線バスに乗ったらあなたはお金を払いますよね?
お金をもらって人を運ぶ際に必要となります。
運転代行のお客様の車を運転する人も必要です。
二種免許を必要としない場合
- 随伴車 (後ろから追っかける車) を運転する場合
- バスなどの回送や修理のための移動で、旅客運送を目的としない場合
仮運転免許
路上を運転する練習で必要とする免許です。
仮運転免許で乗るためには以下の条件があります。
仮免許練習標識の表示
車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。
※定められは位置:車の前と後ろに、地上0,4m以上、1,2m以下の見えやすい位置
条件を満たす人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
その条件とはつぎの通りです。
条件を満たす人
- 指定自動車教習所の教習指導員(教習に従事する場合に限る)
- その車を運転する事のできる第一種運転免許を3年以上受けているもの
- その車を運転する事のできる第二種運転免許を受けているもの(二種免許に関して三年以上とついてない理由は第一種運転免許を取得してから三年以上、21歳以上という条件があるからです)
まとめ
【区分】と【種類】は間違いやすいのでしっかり覚えましょう
【種類】はこちらの記事で詳しく書いています

【免許の種類なにが違うの?】普通?準中型?自動車免許の種類と区分の覚え方をおさらいしよう免許の種類について紹介します。2019年現在、自動車の免許は全10種類あります。
自動車の種類はもちろん、最大積載量、車両総重量をおさらい!...
【区分】の中の仮運転免許は勘違いされやすいです。
運転の練習のために、条件を満たす人を乗せて運転
しなければいけませんので気をつけてください。
ご覧いただきありがとうございます
この記事が役にたてれば幸いです
ではまた次回の記事にて〜
ABOUT ME
