おはにちばんは!かめちゃんです。
今回の記事は路線バスへの対応について書いていきたいと思います。
この記事にてお話する内容はこれです。
【発信妨害の禁止】
【専用通行帯の通行】
【優先通行帯の通行】
をお話していこうと思います。
簡単に結論から言います!
・専用通行帯は指定された自動車以外は走行してはいけません。
・優先通行帯は走行してもいいが、路線バスが来たら道を開ける。もし道を開けることが困難な状況と予測される場合は走ってはいけません。
路線バスとはなにか??
- 一般乗合バス(路線を定めている旅客を運送するバス)
- 通学通園バス
- 公安委員会が指定した自動車(通勤送迎用バスなど)
では細かく見ていきましょう!
発信妨害の禁止
停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器などで発信(進路変更)の合図をした時は後方の車はその発信を妨げてはいけません。
しかし急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合はそのまま進行することができます。
- 止まれなければ無理に止まらなくてもよい
- 止まれるなら必ず止まる
ということですね。
専用通行帯の通行

標識や標示により路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、以下の車両以外は
通行してはいけません。
- 通行を指定された車(例 路線バス)
- 小型特殊自動車
- 原付
- 軽車両(自転車等)
自動車の種類に関してはこちらを確認してみてください。

標識や標示によって普通自転車の専用通行帯指定されていることがあります。
この場合は軽車両(自転車)以外の車は通行できません。
しかし次の場合には通行することができます。
- 右左折するため道路の右端や中央、左端による場合
- 道路工事でやむを得ない場合
- 緊急自動車に進路をゆずる場合
優先通行帯の通行

標識や標示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バス以外の自動車も通行できます。
しかし
・右左折のため道路の右端、中央や左端に寄る場合
・道路工事などでやむを得ない場合
を除き次のようにしなければなりません。
- 路線バスが近づいてきた時は、速やかにそこからでなければなりません
- 交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきてもそこから出られなくなるおそれがあるときは、初めからその通行帯に入ってはいけません。
- 小型特殊自動車、原付、軽車両(自転車等)はそのまま優先通行帯を通行できます。
まとめ
ここまでいかかがでしたか?
専用通行帯や優先通行帯が身近にない方もいますがこのルールは共通なのでしかっり覚えておきましょう!
ドライブなどで恥をかかないように!!
でもまずは慌てずにです。
落ち着いて対応していきましょう。
この記事があなたの役にたてますように!
それではまた次の記事にて~
