またまたおまたせしましたね(泣)すいません。
ここからは自転車の通行するところについてお話していきます。
自転車の通行するところ

自転車は自動車と同じように車道を通行しなければいけません。
車道によっては普通自転車専用通行帯(自転車レーン)があります。また車道と歩道の間に自転車道というものもあります。
簡単にまとめてみるよ
- 車道(走行は左側)
- 普通自転車専用通行帯
- 自転車道(ある場合は自転車道を走る)
とがあります。自転車は歩道を走ることはダメとされています。
次の場合は通行する事ができます。
- 道路標識等で通行が許可されている場合
- 13歳未満の子供や70歳以上の高齢運転者、身体障がい者が運転している場合
- 交通状況により安全を確保でやむを得ない場合
ここで出てきたやむを得ない場合とは?
- 道路が狭く、車道を走るのが困難
- 路上駐車が多くて、避けるのが困難
- 交通量が多い
- あおり運転等の危険行為行う自動車がいる場合
歩道とは本来歩行者が通行するために設けられたものですから歩行者が優先です。
そこに自転車が走らせてもらうわけですからしっかり守りましょう。
よく見かける事ですが、ベルで歩行者をどかす行為です。
その場合歩行者の動きを止めたり、追い抜いたりする行為も道路交通違反になりますので注意しましょう。
もちろんイヤホンもダメですよね。
車道通行のルール
車道を通行する際は自動車と並走しなければなりません。
車道によっては狭い場所もありますので走る際にはしっかりとルールに従って安全に通行しましょう。
ルールやマナーを守ろう
- 自動車と同じ方向、左側通行しましょう。
- 車道は常に左側に寄って走りましょう。
- 交差点の右折は交通ルールに従い二段階右折しましょう。
あなたも自動車を運転していると「自転車の逆走」「自転車の信号無視」を見たことありませんか?
他にも色々ありますがこちらの2つを紹介します。
自転車の逆走・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第17条第4項
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
自転車の信号無視・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第7条
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
路側帯通行ルール
- 歩行者の妨げとならないように。
- 左側通行
路側帯は自転車も通行できるものもあります。
しかし歩行者しか通行できないものもあるのでしっかり覚えましょう。
路側帯に関してはこの記事に詳しく書いてますのでよければ参考にしてください。
車の通行する場所はどこ!?あなたは路側帯の意味知ってましたか?
自転車レーンと通行のルール

自転車レーンとは車道の左側に設けられた自転車専用の車線です。
車道と区別が付きやすく自転車の走る場所も明確になります。
また自転車は自転車レーンを通行するので、歩行者の安全も保たれます。
注意として自転車レーンは自転車専用ではなく自転車が走る場所の目安だと覚えてください。
- 自転車レーンがある場合は車道ではなく、自転車レーンを通行する。
- 自動車やバイク、歩行者は通行できない。
- 13歳未満の子供や70歳以上の高齢運転者に関しては自転車レーンがあっても歩道を通行してもよい。
自転車の罰則強化
ちょっと前までは自転車の取締はそこまできつくはなかったのですが、2015年6月1日から罰則が強化されています。
本来走ってはダメなところを走行する「通行区分違反」「信号無視」を始めとする14の危険行為とされる違反もしくは交通事故を3年間で2回以上繰り返した場合は「自転車運転者講習」を受けなければなりません。
なおお金ももちろんでますよ。『5700円』もかかりますのでご注意を。。
まとめ
あなたは自転車の通行ルールについては理解できましたか?
ガソリン高騰で自転車を乗る人が増えたのではないでしょうか。
自転車は軽くてとても快適な乗り物であるのは間違いないです。
しかし自転車も立派な「車」の分類に入ります。したがってルールを守り、快適な自転車ライフを楽しんでください。
この記事で自転車の通行について考えてもらえたら幸いです。
私が住んでいる沖縄県は車社会で自転車に乗ってる人は少ないと思っています。
なので自転車の通行に関してあまり知らない人が多いと思います。
自分のルールを作らないようにしっかり学んでいきましょう。
それではまた次の記事にて〜
